法人保険見直し相談
- 法人契約の保険へ新規加入したい、法人契約の活用例やそのメリットやデメリットについて説明を受けたい、現在加入している保険を見直したい!
そんな方が法人保険の相談相手を選ぶことが出来ます。 - 法人保険のプロにご相談等される方は、事前に法人保険プロの情報をご覧になり吟味していただけます。また、ご相談等を希望される場合は直接申し込みをする事も可能です。
- セカンドオピニオンやサードオピニオンとしてプロの意見を聞いてみたい!
そんな方も是非当サイトをご活用下さい。
法人保険とは
法人は、法的に人格を認められた主体であり、私たち自然人と同様に契約者(保険料負担者)となることが出来ます。ここでは契約者を法人とする保険契約を法人保険としています。
法人保険の目的は会社役員の保障、退職金の準備、経営のリスクバッファー、従業員の弔慰金準備や福利厚生対策など様々なものが存在します。
また、生命保険料は保険の種類や加入形態によって税務上の取扱いが異るため注意が必要となります。
トピックス
- 2010年1月12日・・・当サイトを公開。
- 2010年1月28日・・・リンクTwitter
当サイトは、法人保険についてご相談等を希望される方と法人保険プロの方双方が「WinWin」の関係になる事を目的に公開させていただいております。当サイトへの代理店等登録は一定の基準を満たす事を条件とさせていただいております。予めご了承下さい。
いろんな保険の活用
経営者の役員退職金対策
役員の退職慰労金・弔慰金には従業員のような法的保護がありません。
期待する退職慰労金を、経済の状況、業績の良否に影響なく、確実に受け取るためには計画的に退職金の原資を貯める事が必要となります。
経営者の事業保障対策
経営者に万一のことがあった場合、一時的にせよ信用力の低下が懸念されます。取引先や債権者が、負債や運転資金の早期返済を迫ってくる事も考えられ、安定した事業活動のためには、事業保障対策が必要となります。
事業承継や福利厚生
事業承継をスムーズに行うための対策、従業員の退職金や弔慰金準備、福利厚生・災害保障対策などに利用できます。
納税資金対策
相続財産の大半を不動産が占めている場合など、ある程度の流動性資金を確保しておかないと相続税の納税が困難になることが懸念されます。
役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)
[平成21年4月1日現在法令等]
平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
(注1) 退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。
(注2) 法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。 したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。
(法法34、法令70、平18改正法附則23、法基通9-2-28~29)